丸善日本橋で近現代作家陶芸展、荒川豊蔵、加藤卓男、魯山人ら

【銀座新聞ニュース=2024年9月24日】大手書籍販売グループの丸善CHIホールディングス(新宿区市谷左内町31-2)傘下の丸善ジュンク堂書店(中央区日本橋2-3-10)が運営する丸善・日本橋店(中央区日本橋2-3-10、03-6214-2001)は9月25日から10月1日まで3階ギャラリーで「近・現代巨匠作家陶芸展」を開く。

丸善・日本橋店で9月25日から10月1日まで開かれる「近・現代巨匠作家陶芸展」に出品される北大路魯山人の「志野ぐい呑」(左)と「備前徳利」(右)。

今回は、歴代の重要無形文化財保持者(人間国宝)の陶芸作家を中心に、近代陶芸史に大きな足跡を残した物故作家から現代作家までの陶芸作品を一堂に集め、展示販売する。また、民藝作品コーナーも併設する。

今回、出品すのは1955年に第1回重要無形文化財保持者に認定された荒川豊蔵(1894-1985)、1960年に保持者の候補となるも辞退した板谷波山(はざん、1872-1963)、1995年に保持者に認定された井上萬二さん(1929年生まれ)、1989年に保持者に認定された第13代今泉今右衛門(いまえもん、1926-2001、第14代今泉今右衛門さんは1962年生まれ)、1995年に保持者に認定された加藤卓男(1917-2005)、1952年に無形文化財有資格者に認定されるも、1961年に無形文化財有資格者の認定を取り消された加藤唐九郎(とうくろう、1897-1985)。

2010年に保持者に認定された加藤孝造(1935-2023)、1956年に保持者に認定された金重陶陽(とうよう、1896-1967)、文化勲章、重要無形文化財保持者、芸術院会員などへの推挙をすべて辞退した河井寛次郎(かんじろう、1890-1966)、元百五銀行頭取で、50歳過ぎてから作陶をはじめ、3人の人間国宝を支援した川喜田半泥子(はんでいし、1878-1963)、1955年に保持者に指定されるも辞退した北大路魯山人(1883-1959)、1985年に保持者に認定された金城(きんじょう)次郎(1912-2004)、1977年に保持者に認定された近藤悠三(1902-1985)。

2001年に保持者に認定された第14代酒井田柿右衛門(かきえもん、1934-2013、第15代酒井田柿右衛門さんは1968年生まれ)、1996年に保持者に認定された島岡達三(1919-2007)、1985年に保持者に認定された清水卯一(1926-2004)、1994年に保持者に認定された鈴木藏さん(おさむ、1934年生まれ)、1986年に保持者に認定された田村耕一(1918-1987)、1997年に保持者に認定された3代目徳田八十吉(1933-2009、4代目徳田八十吉さんは1961年生まれ)。

1955年に第1回保持者に認定された富本憲吉(1886-1963)、1955年に第1回保持者に認定された濱田庄司(1894-1978)、1986年に保持者に認定された藤本能道(よしみち、1919-1992)、1983年に保持者に認定された第11代三輪休雪(1910-2012、第12代三輪休雪さんは1940年生まれ、第13代輪休雪さんは1951年生まれ)、2001年に保持者に認定された吉田美統さん(みのり、1932年生まれ)ら。

また、民藝作品コーナーでは板画家の棟方志功(1903-1975)や生涯に約12万体の仏像を彫ったとされる円空(1632-1695)や民藝古美術などが展示販売される。

ウイキペディアによると、文化財保護法は1949年1月26日の法隆寺金堂の火災により、法隆寺金堂壁画が焼損したのをきっかけに、文化財の保護について総合的な法律が不可欠となり、議員立法により制定され、1950年8月29日に施行された文化財の保存、活用と国民の文化的向上を目的とした法律だ。

有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮して、国の場合は文部大臣(現文部科学大臣)または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができるようにした。

その以前の国宝保存法、史蹟名勝天然紀念物保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の3法を統合し、無形文化財、民俗資料、埋蔵文化財を新たに保護対象に加え、保護対象を「文化財」という新しい概念をもとに包摂するという文化遺産保護制度の総合立法とされた。

これにより有形文化財、無形文化財、記念物、埋蔵文化財という文化財の類型が定義され、国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に、記念物のうち重要なものを史跡、名勝、天然記念物に指定するとされたが、さらに重点保護を講じるための措置として、これらの中でも特に重要なものを国宝、特別史跡、特別名勝、特別天然記念物に指定できるとする2段階指定制度が取り入れられた。

1954年に改正され、無形文化財に関しては、重要無形文化財の指定制度と、重要無形文化財の保持者の認定制度が設けられた。重要無形文化財の保持者として認定された者は「人間国宝」と呼ばれる。民俗資料に関しては、重要民俗資料の指定制度と無形の民俗資料の記録保存の制度が設けられた。

埋蔵文化財に関しては、周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事の規制が盛り込まれた。改正法に基づく最初の重要無形文化財及び保持者の指定、認定が行われたのは1955年2月15日となっている。

開場時間は9時30分から20時30分(最終日は15時)まで。