長井製版が「飲めません」や「飲み過ぎました」カード

【銀座新聞ニュース=2012年5月24日】長井製版(台東区三筋2-23-1、03-3861-4727)はこのほど、「飲み過ぎましたカード」と「飲めませんカード」を発売した。

工作機械器具、一般機械器具の長井製版が考案した居酒屋などでお酒を飲めない人やお酒に弱い人などが使える名刺サイズ(材質はアートポスト)のカードだ。

居酒屋などでお酒が飲めない人やクルマを運転している人がソフトドリンク類を注文した際に「飲めませんカード」をわたすことで、お酒を強要されないようにしたり、「飲み過ぎましたカード」は店側が5杯頼んだ客に1枚わたすとか、酒に弱い人に特別にわたす、などして、客の間や店との間のコミュニケーションをよくする道具として利用できるとしている。

長井製版では「飲めない人はお酒を断るのに苦労しています、そんなときに笑いで乗り切れれば、飲酒の事故も防げるのではと思い」、制作したとしている。

ウイキペディアによると、飲酒運転は飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両などを運転する行為のことで、道路交通車両は道路交通法第65条第1項により禁止されており、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類の罰則が規定されている。酒気帯び運転は2009年6月以降から呼気中アルコール濃度が0.15ミリ以上で違反点数13点、0.25ミリ以上で違反点数25点。

酒酔い運転は2009年6月から違反点数35点となり、即座に免許が取り消され、その上、免許の欠格期間(再受験が受けられない)も累積点数35点の場合で3年と長期にわたる。

また、酒気帯び運転でもひとつの行為で道路交通法の複数の規定に違反や事故を起こした場合、酒気帯び点数が加重された違反点数が適用されるため、0.25ミリ未満で重大とはいえない違反をした場合、初めての違反であっても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。

さらに、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化されている。

警察庁によると、一般に前歴(過去3年以内の停止・取消処分等の回数)がない場合で違反点数が6点以上になると30日の免許停止、9点以上で60日、12点以上で90日、15点で免許取り消し処分となる。運転免許試験を受けることができない免許欠格期間は15点から1年、25点から2年、35点から5年、40点から4年、45点以上は5年となる。

これに対して、特定違反行為にあたる酒酔い運転は前歴がない場合でも免許欠格期間が35点から3年と厳しく、70点以上では10年となる。

価格は250枚で3600円、500枚6300円、1000枚で9500円。長井製版のHP(http://nagais.shop-pro.jp/)で販売している。