米大統領選だ!前回間違えたアナリストのレポート見ているよ(311)

【tamaoのOL独り言=2020年8月27日】もう8月も終わりですね。今年は暑かったなぁ。会社だと朝夕の通勤の時に暑さを感じるだけだけど、自宅だと冷房も仕事部屋しかつけていないのでいつもより季節をフルに感じたのかも。汗もたくさんかくし、余計にそう思うのかもしれない。まぁ、季節を感じることは悪いことじゃないよねー。

ゴーヤがここにきて実をつけてきました。遅い?ですよね!

もうすぐアメリカの大統領選挙だ。意地の悪い私は、前回ヒラリー(Hillary R.Clinton)が勝利する予測というか、確信していたアナリストの選挙戦のレポートを一生懸命見ている。

でも、私だってヒラリーの実績から、勝利は確信していたけどね。まぁ、日本にいたらわからないけど、途中経過のニュースも見れないし。あの時のトランプの盛り上がりを日本では感じられなかったなー。フタを開けたらトランプ(Donald J.Trump)の勝利だったけど。

トランプのこの4年、評価できるかというと、国境のこととか、北朝鮮とのこととか、結局どうなったの?って思ってしまう。でも、人によっては、オバマ(Barack H.ObamaⅡ)がその問題には手をつけられなかったということで評価している人もいる、のかな。

まぁ、もうちょっとがんばって拉致被害者を返してもらいたかったけど・・・。それは日本でやることなのね、本当は。

でも、ツィッター(Twitter)でつぶやく大統領ってすごいよね。本当に今の時代だ。今はフォローしていないけど、もし、選挙に敗れて、ただの人になったらフォローして是非毒舌を聞きたい。

ちなみに大外れしたアナリスト、日独の首相に関しても、もうすぐ代わると言っている。任期もあるけどね。

大統領は自分で選べるけど、日本の首相は私たちでは選べない。テレビでも選挙期間中は政見放送ぐらいしか見ることができない。近くの大きな駅前に応援演説で、顔の知られた政治家さんが来るぐらい。

それじゃあ投票率も上がらないよね。投票率が低い方が勝てる場合もあるとか。もっと身近に政治を感じることが必要だと思うけど、何もできません。どうすればいいのかな?

さて、アメリカ大統領選挙、一体どうなるのでしょうか?トランプになっても、バイデン(Joseph R.Biden,Jr.)になっても、コロナが収束しなければ、アメリカに行くことなんて出来ないけど。ハワイも観光客が全然いないらしい。ロコの方は静かなハワイがいいかもしれないが、お店も困っているだろうね。

とりあえず、大統領選挙のレポート楽しみにウォッチして、あと2カ月、楽しみましょう!でも場合によっては、決まらないかも。それも異例だよね(敬称略、中堅企業に勤めるOLのタマオさんが日常の生活について思っていることを不定期に書きます。注書きは著者と関係ありません)。

編集注:ウイキペディアによると、アメリカ合衆国の大統領選挙の選挙権はアメリカ国籍者に限り、永住権者には選挙権がない。18歳以上であること、通常選挙人登録を行っていることが要件となる。

アメリカは日本のような住民基本台帳がないため、自動的に選挙人名簿に登録されることはなく、選挙人名簿(Voter registrationがこれにあたる)に自己申告で登録しなければ選挙人名簿には登録されず、投票資格が生じない。選挙権がないにも関わらず、選挙人登録をすると刑法犯罪になる。

被選挙権は35歳以上であること、アメリカ国内で生まれたアメリカ市民(両親がアメリカ国籍であればアメリカ国外で生まれても構わない)であって、14年以上アメリカ内に住んでいることが憲法上の要件となっている。また、憲法修正第22条により、大統領に3度選出されること、昇格や職務代行により2年以上大統領の職務を行った人物が複数回大統領に選出されることが禁止されている。

多くの州では2大政党(民主党と共和党)以外の立候補に一定数の有権者による署名を必要とし、2大政党以外の候補者にとって立候補のハードルは高い。第三勢力の候補者は署名が揃わず、一部の州でしか立候補できない事例が多い。

大統領選挙は形式上、間接選挙であり、有権者は一般投票日に選挙人団 (Electoral College) に票を投じる。選挙人(elector、選挙人団の個々のメンバー)は前もって、本選挙において特定の大統領候補と副大統領候補のペアへ投票することを誓約しており、この候補者ペアをチケット(ticket、党公認候補者名簿などとも訳す)と呼ぶ。

選挙人が本選挙で誓約通りの候補者に投票することは、いくつかの州で義務付けられているが、憲法や連邦法レベルでは存在せず、ごくまれに誓約違反がある。

もっとも、実際の投票では大統領候補と副大統領候補の名前のペアとその公認政党の組み合わせの書かれた選択肢に記入して投票すると、その候補ペアへの投票を誓約する選挙人団への票とみなされる投票方式がとられる。

各州には人口に応じた(ただし比例はしていない)選挙人の定数があり、メイン州とネブラスカ州以外では、他の選挙人団より1票でも多くの票を獲得した選挙人団がすべての選挙人を出すことができる。つまり実質的には、州の一般投票で最多得票の大統領候補がその州のすべての選挙人を獲得する勝者総取り方式である。全州で獲得した選挙人の数を合計し、獲得総数が多い候補者が勝利する。

有権者の投票数の比が直接反映される制度ではないため、1824年、1876年、1888年、2000年、2016年の選挙では一般投票での次点候補が当選している。

有権者が大統領候補者に票を投じる「一般投票」は、4年ごとに11月の第1月曜日の翌日(11月2日-8日のうち火曜日)に行われる。事実上、ここで次期大統領が決まる。その後、12月の第2水曜日の次の月曜日(12月13日-19日のうち月曜日)に、各州で選挙人団が集会し「選挙人投票」が行われる。